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マレーシアのリタイアメントビザMM2H取得セミナーに行き、MM2Hの申請条件である経済的証明の条件と財産証明、収入証明に必要な書類が具体的にわかったまとめておきます。
目次
MM2H申請条件まとめ、経済的証明
MM2Hの申請条件の一つが経済的証明。
マレーシアがMM2Hのビザを授与して国に受け入れるのは一定以上の経済力を持った人。その経済力の基準が以下。
50歳以上か未満によって条件が変わります。
MM2H50歳以上の経済的証明の条件
- 最低35万リンギット(約875万円(1RM=25円で計算))以上の財産証明と月額1万リンギット(約25万円)以上の収入証明又は年金証明が必要。
- 仮承認されて本申請する場合は、「そのうちの15万リンギット(約375万円)をマレーシアの金融機関に定期預金する」か、「毎月1万リキッド以上の年金を受領している証明をする」必要がある。
- 「金融機関に15万リンギット(約375万円)を定期預金」した場合は、2年目以降「医療費、家の購入、同行した子供の教育費目的」なら5万リンギットまで引き出す事が可能。
MM2H50歳未満の経済的証明の条件
- 最低50万リンギット(約1250万円)以上の財産証明と月額1万リンギット(約25万円)以上の収入証明が必要
- 仮承認されて本申請する場合は、「そのうちの30万リンギット(約750万円)をマレーシアの金融機関に定期預金する」必要がある。
- 2年目以降「医療費、家の購入、同行した子供の教育費目的」なら15万リンギットまで引き出す事が可能。
MM2Hの財産証明に使えるもの使えないもの
財産証明に使えるもの
上記の条件の中に出てくる「財産証明」に使えるものは以下。
- 銀行口座の英文での残高証明書
- 証券口座の英文での残高証明書
いずれも申請時点から遡って3ヶ月分が必要。
MEMO
ちなみに3ヶ月分といっても厳密ではなく例えば7月に申請するなら5月31日、6月30日、7月1日でも可能です。財産証明に使えないもの
- 不動産
- マレーシア国内の資産
- 非公開会社の株
- 貸付金
- タンス預金
マレーシア国外のリンギット建口座は証明に使える
ちなみに、僕はタンス預金派なのでこのままでは全てのタンスの現金を一旦銀行に入れて3ヶ月待つ必要がありました。そこで
スタイリッシュぼっち
為替のせいで財産証明の条件満たせなくなるのを防ぐために為替が有利な今のうちにリンギットに両替して条件達成を確定させてしまいたい
と考え、「今すぐ円からリンギットに両替してリンギット建ての預金にしてしまっても財産証明に使えるのか」質問してみたところ
セミナーの人
「マレーシア国内の資産」でなければ良いのでリンギット建ての預金でも可能。でも、日本にリンギット建口座開ける銀行は無いと思う。
とのこと。
日本にリンギット口座は無い
念のためFX含め調べ尽くしましたが日本でリンギット建口座作れる銀行は見当たりませんでした。
なのでしばらくはリンギットに対して円高が続くことを祈っています。(追記:無事円高が続き大丈夫でした)
もし、日本とマレーシア以外にリンギット建て口座を持っている方はその口座も資産証明に使えます。
MM2Hの収入証明に使う書類
収入証明に使える書類は以下いずれか。
- 確定申告の控え(手取り÷12=1万リンギット(約25万円)以上あれば良い)
- 源泉徴収票
- 収入が1万リンギット以上入ってきていることがわかる銀行口座の取引明細証明書
MM2Hの経済的証明のためにできること
上記の経済的証明の条件を満たすだけでなく財産証明をできる状態にしておく必要があります。
僕は財産証明ギリギリなのでタンス預金は全て銀行に預け、株価変動で条件満たせなくなるのを防ぐために株全売りして3ヶ月待つことにします。